障害者トライアル雇用とは?

障害者トライアル雇用とは?

障害者を原則3か月間試行雇用することで、適性や能力を見極め、継続雇用のきっかけとするための制度。

障害者にとっては、「本当にこの職場でやっていけるのか?」「実際に働いてみないと続けられるかわからない」「実際やってみないとどれくらい疲れるかわからない」「実際やってみないとコミュニケーションが問題なくできるかわからない」といった点を解消できる。

企業にとっては、「この人はどのようなことが得意/苦手なんだろう?」「この人はどれくらいの業務をこなせるのだろう?」「この人はどれくらいこちらの指示を理解できるだろう?」など労働者の適性を確認した上で継続雇用へ移行することができる。

企業は対象者を雇い入れると、1人あたり月額4万円の助成金を受けられる(3ヶ月で12万円)。精神障害者を初めて雇用する場合は、月額8万円の助成金を受けられる(3ヶ月で24万円)

参考:厚労省「障害者トライアル雇用のご案内」

 

障害者トライアル雇用の対象者はどんな人か?

  1. 紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望している
  2. 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
  3. 紹介日の前日時点で、離職している期間が6か月を超えている
  4. 重度身体障害者、重度知的障害者精神障害者

もっとわかりやすくすると、

  1. 今までやったことない未経験の仕事に就職しようとしてる人
  2. 過去2年で2回以上仕事やめてるか変えてる人
  3. 過去6ヶ月仕事に就いてない人
  4. 重度身体障害者、重度知的障害者精神障害者に該当する人。障害の種類とは問われない
  5. 週20時間以上の就業時間での勤務が可能な人

週20時間以上というと、1日4時間×5日が多いのかな?

参考:厚労省「障害者トライアル雇用のご案内」

障害者短時間トライアル雇用とは?

精神障害者発達障害者で、週20時間以上の就業時間での勤務が難しい人を雇用する場合、 週10~20時間の短時間の試行雇用から開始し、職場への適応状況や体調などに応じて、 トライアル雇用期間中に20時間以上の就労を目指す制度。

企業は対象者を雇い入れると、対象者1人当たり月額最大2万円(最長12か月間)支給される。最長12ヶ月の場合、24万円支給される。

「週10~20時間」というと、1日2時間×5日〜1日4時間×5日ということか。
1日2時間×5日の勤務を安定してできるようになったら、1日3時間×5日→1日4時間×5日と1日あたりの労働時間を段階的に増やしていき、12ヶ月以内に1日4時間×5日できるようにしましょうという制度。

できるだけ無理のないように、スモールステップで始めたい人向けの制度。

参考:厚労省「障害者トライアル雇用のご案内」

トライアル雇用の流れ

トライアル雇用を実施するために、企業は以下の2つの書類をハローワークに提出する必要がある。

実施計画書:障害者トライアル雇用開始日から2週間以内に、対象者を紹介したハローワークに実施計画書を提出する。実施計画書を提出する際は、雇用契約書など労働条件が確認できる書類を添付する。

支給申請書:助成金を受給するためには、障害者トライアル雇用終了日の翌日から2か月以内に、事業所を管轄するハローワークまたは労働局に支給申請書を提出する。申請期限を過ぎると助成金を受給できなくなる。

※ 障害者トライアル雇用の途中で継続雇用へ移行した場合や自己都合で離職した場合、支給申請期間が変わるため、その場合は速やかに対象者を紹介したハローワークへ連絡が必要。

参考:厚労省「障害者トライアル雇用のご案内」

トライアル雇用後の継続雇用率は85%

H25年 85.2%(3,340人)
H26年 84.5%(5,058人)
H27年 85.5%(5,987人)

参考:厚労省「障害者トライアル雇用のご案内」

障害者トライアル雇用で気になる点

障害者(求職者)、企業双方にとって安心できる良い制度だと思うが、1点気になるポイントがある。

トライアル雇用期間中の給料だ。おそらく通常の雇用期間と比べるといくらか下がるのは予想できるが、どれくらい割引かれるかが気になる。そこさえクリアできれば、障害者にとって使える制度と思う。